INTA 国際ナチュラルセラピー協会 INTA 国際ナチュラルセラピー協会 INTA 国際ナチュラルセラピー協会
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※実験記録検索は、会員対象サービスとなります。

会員規約


第1章 総則
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第1条(会員規約)
この会員規約は、国際ナチュラルセラピー協会(以下「INTA」)と会員の関係一般について包括的に適用します。
第2条(本規約の範囲)
1.INTAが会員に対して発する第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします。
2.INTAが、この会員規約本文の他に、別途定める各サービスの利用規約、および、各サービスの利用上の決まり、およびその他の利用条件などの告知も、名目の如何に関わらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
3.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約などの定めが優先して適用されるものとします。
第3条(本規約の変更)
1.INTAは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。
2.変更後の会員規約については、INTAが別途定める場合を除いては、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第4条(INTAからの通知)
1.INTAは、オンライン上の表示、その他INTAが適当と判断する方法により、会員に対し、随時必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、INTAがオンライン上に当該通知を表示した時点より効力を発するものとします。

第2章 会員
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第5条(会員)
1.会員とは、INTAが適宜定める方法にのっとりサービスへの入会を申し込み、INTAがそれを承諾した者をいいます。
2.会員は、INTAが入会を承認した時点で、この会員規約を承諾しているものとみなします。
3. 法人や団体などの組織の場合、自己の構成員にINTAのサービスを利用させ、又は許す目的で、INTAが別途定める方法で団体組織としての契約を締結することができます (以下「法人規約」という)。法人契約の場合、当該契約によりINTAがサービス への入会を承認した者が会員になります。
第6条(入会承認)
INTAは、INTAが定める方法にて入会申し込みを受け付け、必要な審査、手続きなどを経た後に入会を承認します。
第7条(入会不承認) INTAは、審査の結果、入会を申し込んだ者(以下「入会申込者」)が以下のいずれかに該当することが判った場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込者が実在しないこと
(2)入会申し込みをした時点で、会員規約の違反などにより会員資格の停止中であり、過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
(3)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
(4)入会申し込みをしたがサービス利用料金の支払いを怠っていること、または過去に支払いを怠ったことがあること。
(5)入会申し込みの際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効とされていること。
(6)入会申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申し込みの手続きが成年後見人によって行われず、または入会申し込みの際に法定代理人、被保佐人もしくは補助人との同意を得ていなかったこと。
(7)INTAの業務の遂行上または技術上支障があるとき。
(8)その他、INTAが相当ではないと認めた場合。
第8条(譲渡禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定そたの担保に供する等の行為は出来ないものとします。
第9条(変更の届出)
1.会員は住所、その他、INTAへの届出内容に変更があった時は、速やかに届出るものとします。なお、婚姻による姓の変更などINTAが承認した場合を除き、INTAに届出た氏名を変更することは出来ないものとします。
2.前項の届出が届かなかったことで会員が不利益を被ったとしても、INTAは一切その責任を負いません。
第10条(契約期間・利用料金)
1.会員契約期間は、翌年の入会月末日までの約1年間とします。なお、会員向サービスは、INTAが会員入会を承認した時点で使用可能とします。
 例・4月20日入会の場合は、翌年4月30日まで、会員として契約されます。
2.サービスの利用料は別途INTAの定めるとおりとします。
第11条(会員からの解約)
1.会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にてINTAに届出るものとします。 INTAは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2.会員資格は、一身専属性とし、INTAは当該会員の死亡を以って、前出の届出の提出があったものとします。

第3章 会員の義務
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第12条(個人認証情報の管理責任)
1.ID、およびIDと組み合わせるパスワードを以って、会員のサービスを利用する権利が認識されるのに足る情報を、この会員規約においては「個人認証情報」といい、個人認証情報を用いてサービスの権限が確認されることを「個人認証」といいます。
2.会員は、ID、パスワードなど個人認証情報を失念した場合は、直ちにINTAに届出、INTAの指示に従うものとします。
3.会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするサービスを利用す る権利を、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。また他者によっ て個人認証情報等を勝手に冒用されないように管理する義務を負います。 会員の個人認証がなされたサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、全て会 員による利用および行為とみなします。たとえ、本項に反してなされた他者によ る利用による場合であっても、その一切を会員による利用とみなします。
4.会員の個人認証情報を利用して、会員と他者により同時に、また他者のみによりなされた場合のサービスの品質について、INTAは一切保証いたしません。
5.会員は個人認証情報の管理についての一切の責任を持ち、INTAは、会員の個人認証情報が他者によって使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に関わらず一切責任を持ちません。
第13条(自己責任の原則)
1.会員は、会員によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為とその結果に対して一切の責任を負います。
2.会員は、サービスの利用に伴い、他者から問い合わせ、クレームなどが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決することとします。
3.会員は、サービスの利用によってINTAまたは他者に損害を与えた場合、自己の責任と費用を以って損害を賠償するものとします。
第14条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、INTAが承認した場合を除き、サービスにより提供されたいかなるデータ、情報、文章、発言など(以下併せて「データ」)も著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版、悪用の為に利用することは出来ません。 また、会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることは出来ません。
第15条(その他の禁止事項)
第14条の他、会員は提供されたサービスで以下の行為を行わないとします。
(1)会員のみに提供されたデータを非会員の閲覧に供すること」。
(2)INTA、もしくは他者の著作権、商標などの知的財産を侵害する行為。
(3)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(4)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺などの犯罪に結びつく行為。
(6)サービスによりアクセス可能なINTA、または他者の情報を改ざん、消去する行為。
(7)他者になりすましてサービスを利用する行為。
(8)有害なコンピュータプログラムなどの送信行為。
(9)他者に対し、広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為。
(10)本人の同意なく、または詐欺的な方法で他者の個人情報を収集する行為。
(11)上記各号のほか、法令、この会員規約もしくは公序良俗に反する行為、サービス運営を妨害する行為、INTAの財産を侵害する行為、または他者もしくはINTAに不利益を与える行為。
( (12)上記各号のいずれかに該当する行為を幇助、助長する行為。また、これらの行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 運営
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第16条(INTAによるIDの一時停止)
INTAは、以下のいずれかの場合、当該会員の了承を得ずに、当該会員のIDの使用を停止することがあります。それらいずれかの処置を取ったことで当該会員がサービスを利用できず、損害が発生してもINTAは責任を負いません。
(1)電話、ファックス、電子メールによる連絡が取れない場合。
(2)INTAが緊急性が高いと判断した場合。
第17条(サービス内容の変更)
INTAは、会員への事前通告なくしてサービスの内容を変更することがあります。
第18条(サービスの一時的な中断)
INTAは、自然災害、火災、停電などの場合、もしくはINTAが必要と判断した場合に、会員に事前通告なく一時的にサービス提供を中断することがあります。 これに起因する会員の損害について、一切責任を負わないこととします。
第19条(免責)
1.INTAは、会員に提供されたサービス内容の完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
2.INTAは、会員が蓄積したデータなどが消失し、または改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもってデータ消失、または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
3.INTAは、会員に事前に通知をしたうえで、サービスの一部、あるいは全部の提供を中止することがあります。事前通知をすることで、中止に伴う会員または他者への損害賠償の請求を免れるものとします。
第20条(会員規約違反への対処)
1.INTAは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、会員のサービス利用に関し他者からクレーム・請求等が為され、かつINTAが必要と認めた場合、またはその他の理由でINTAが不適当と判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)会員規約に反する行為、またはおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)他者とのクレーム・請求などの内容またはそれが記載されているサイトの情報を適切な手段で表示し、もしくは他者との間で、クレーム・請求などの解消のための協議を行うことを要求します。
(3)会員が表示・発信する情報を削除することを要求します。
(4)会員が表示・発信する情報の全部または一部を削除し、または閲覧できない状態にします。
(5)会員IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。
2.前項の規定は、第13条の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.会員はINTAが第1項に定める措置を講じた場合に、当該処置に起因する結果についてINTAを免責するものとします。
4.会員は、第1項の第4号、第5号の措置は、INTAの裁量により事前に通知通告することなく行われることを承諾します。
第21条(INTAによる会員資格の停止)
1.前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、INTAは事前に通知通告なく、IDの使用を一時停止とし、または除名処分ができるとします。
(1)第7条第1項各号のいずれかに該当する場合。
(2)サービスの利用料などその他の債務の履行を停滞し、または支払いを拒否した場合。
(3)会員に対する破産の申し立てがあった場合、または会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判、もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(4)INTAから前条第1項第1号から第3号の要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(5)その他INTAが会員として不適当と判断した場合。
2.前条第1項第5号または前項により除名処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務などINTAに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3.会員が第15条各号のいずれかに該当することによってINTAが損害を被った場合は、INTAは除名処分または当該会員のIDの一時停止の有無に関わらず当該会員に被った損害の賠償を請求できるとします。

第5章 個人情報、通信の秘密
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第22条(個人情報)
1.INTAは、会員の個人情報を以下の目的の為に使用します。
(1)サービスの提供、およびINTA運営を円滑に遂行するため。
(2)会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。
(3)その他、会員から得た同意の範囲内で利用すること。
2.INTAは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないこととします。
3.第2項にかかわらず、日本国刑事訴訟方第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、INTAは当該処分の定める範囲で個人情報を開示することがあります。
4.会員は自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第13条(自己責任の原則)、第19条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾します。 5.INTAは、会員の個人情報の属性の集計分析を行い、個人が識別・特定出来ないように加工したものを作成し、新規サービスのために利用、処理することがあります。
第23条(通信の秘密)
1.INTAは、日本国電気通信事業法第4条規定の精神に準拠し、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.日本国刑事訴訟法第218条その他同法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令、もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、INTAは、当該処分、命令の定める範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.INTAは、会員のサービス利用記録の集計分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスのために利用、処理することがあります。

第8章 その他
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第24条(準拠法/管轄の選択)
この会員規約に関する準拠法は日本法ならびにオーストラリア法とし、当該紛争においてどちらを適用すべきかの選択権は第一次的にINTAにあるものとします。また、管轄についても同様とします。

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