INTA認定講座 受講規約

以下は、INTA認定講座を受講するに当たっての規約です。お申し込みいただく前に、必ずお読みください。
(2022年12月31日をもって、すべてのINTA認定講座の新規受付を終了しました。)

第1章 総則

第1条(受講生規約)

この受講規約は、国際ナチュラルセラピー協会(以下「INTA」)とINTAが提供するサービスである資格講座の受講を受けるもの(以下「受講生」)の関係一般について包括的に適用します。

第2条(本規約の範囲)

1. INTAが受講生に対して発する第4条所定の通知は、この受講生規約の一部を構成するものとします。

2. INTAが、この受講生規約本文の他に、別途定める各サービスの利用規約、および、各サービスの利用上の決まり、およびその他の
  利用条件などの告知も、名目の如何に関わらず、この受講生規約の一部を構成するものとします。

3. この受講生規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約などの定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本規約の変更)

1. INTAは、受講生の了承を得ることなく、この受講生規約を変更することがあります。

2. 変更後の受講生規約については、INTAが別途定める場合を除いては、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条(INTAからの通知)

1. INTAは、オンライン上の表示、その他INTAが適当と判断する方法により、受講生に対し、随時必要な事項を通知します。

2. 前項の通知は、INTAがオンライン上に当該通知を表示した時点より効力を発するものとします。

第2章 受講生

第5条(受講生)

1. 受講生とは、INTAが適宜定める方法にのっとりサービスである資格講座への受講を申し込み、INTAがそれを承諾した者をいいます。

2. 受講生は、申し込みの時点で、この受講生規約を承諾しているものとみなします。

第6条(受講承認)

INTAは、INTAが定める方法にて受講申し込みを受け付け、必要な審査、手続きなどを経た後に受講を承認します。

第7条(受講不承認)

INTAは、審査の結果、受講を申し込んだ者(以下「受講申込者」)が以下のいずれかに該当することが判った場合、その者の受講を承認しないことがあります。

(1) 受講申込者が実在しないこと
(2) 受講申し込みをした時点で、受講生規約の違反などにより受講生資格の停止中であり、過去に受講生規約の違反等で除名処分を受けたことが
  あること。
(3) 受講申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
(4) 受講申し込みをしたがサービス利用料金の支払いを怠っていること、または過去に支払いを怠ったことがあること。
(5) 受講申し込みの際に決済手段として当該受講申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効とされていること。
(6) 受講申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、受講申し込みの手続きが成年後見人によって行われず、
  または受講申し込みの際に法定代理人、被保佐人もしくは補助人との同意を得ていなかったこと。
(7) INTAの業務の遂行上または技術上支障があるとき。
(8) 各講座にて定められた受講期間を超過しているとき。
(9) その他、INTAが相当ではないと認めた場合。

第8条(譲渡禁止)

受講生は、受講生として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定そたの担保に供する等の行為は出来ないものとします。

第9条(変更の届出)

1. 受講生は住所、その他、INTAへの届出内容に変更があった時は、速やかに届出るものとします。なお、婚姻による姓の変更などINTAが承認した場合を除き、INTAに届出た氏名を変更することは出来ないものとします。

2. 前項の届出が届かなかったことで受講生が不利益を被ったとしても、INTAは一切その責任を負いません。

第10条(契約期間・利用料金)

1. 受講生契約期間は、別途INTAの定めるとおりとします。

2. サービスの利用料は別途INTAの定めるとおりとします。

第11条(受講生からの解約)

1. 受講生がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にてINTAに届出るものとします。
 INTAは、原則的に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。

2. 受講生資格は、一身専属性とし、INTAは当該受講生の死亡を以って、前出の届出の提出があったものとします。

第3章 受講生の義務

第12条(個人認証情報の管理責任)

1. ID、およびIDと組み合わせるパスワードを以って、受講生のサービスを利用する権利が認識されるのに足る情報を、この受講生規約に
  おいては「個人認証情報」といい、個人認証情報を用いてサービスの権限が確認されることを「個人認証」といいます。

2. 受講生は、ID、パスワードなど個人認証情報を失念した場合は、直ちにINTAに届出、INTAの指示に従うものとします。

3. 受講生は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするサービスを利用する権利を、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。
  また他者によって個人認証情報等を勝手に冒用されないように管理する義務を負います。
  受講生の個人認証がなされたサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、全て受講生による利用および行為とみなします。
  たとえ、本項に反してなされた他者による利用による場合であっても、その一切を受講生による利用とみなします。

4. 受講生の個人認証情報を利用して、受講生と他者により同時に、また他者のみによりなされた場合のサービスの品質について、INTAは一切
  保証いたしません。

5. 受講生は個人認証情報の管理についての一切の責任を持ち、INTAは、受講生の個人認証情報が他者によって使用されたことによって当該
  受講生が被る損害については、当該受講生の故意過失の有無に関わらず一切責任を持ちません。

第13条(自己責任の原則)

1. 受講生は、受講生によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為とその結果に対して一切の責任を負います。

2. 受講生は、サービスの利用に伴い、他者から問い合わせ、クレームなどが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決することと
  します。

3. 受講生は、サービスの利用によってINTAまたは他者に損害を与えた場合、自己の責任と費用を以って損害を賠償するものとします。

第14条(私的利用の範囲外の利用禁止)

受講生は、INTAが承認した場合を除き、サービスにより提供されたいかなるデータ、情報、文章、発言など(以下併せて「データ」)も著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版、悪用の為に利用することは出来ません。

また、受講生は、前項に違反する行為を第三者にさせることは出来ません。

第15条(その他の禁止事項)

第14条の他、受講生は提供されたサービスで以下の行為を行わないとします。

(1) 受講生のみに提供されたデータを非受講生の閲覧に供すること。
(2) INTA、もしくは他者の著作権、商標などの知的財産を侵害する行為。
(3) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(4) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5) 詐欺などの犯罪に結びつく行為。
(6) サービスによりアクセス可能なINTA、または他者の情報を改ざん、消去する行為。
(7) 他者になりすましてサービスを利用する行為。
(8) 有害なコンピュータプログラムなどの送信行為。
(9) 他者に対し、広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為。
(10) 本人の同意なく、または詐欺的な方法で他者の個人情報を収集する行為。
(11) 上記各号のほか、法令、この受講生規約もしくは公序良俗に反する行為、サービス運営を妨害する行為、INTAの財産を侵害する行為、
  または他者もしくはINTAに不利益を与える行為。
(12) 上記各号のいずれかに該当する行為を幇助、助長する行為。また、これらの行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 運営

第16条(INTAによるIDの一時停止)

INTAは、以下のいずれかの場合、当該受講生の了承を得ずに、当該受講生のIDの使用を停止することがあります。それらいずれかの処置を取ったことで当該受講生がサービスを利用できず、損害が発生してもINTAは責任を負いません。

(1) 電話、ファックス、電子メールによる連絡が取れない場合。
(2) INTAが緊急性が高いと判断した場合。

第17条(サービス内容の変更)

INTAは、受講生への事前通告なくしてサービスの内容を変更することがあります。

第18条(サービスの一時的な中断)

INTAは、自然災害、火災、停電などの場合、もしくはINTAが必要と判断した場合に、受講生に事前通告なく一時的にサービス提供を中断することがあります。

これに起因する受講生の損害について、一切責任を負わないこととします。

第19条(免責)

1. INTAは、受講生に提供されたサービス内容の完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。

2. INTAは、受講生が蓄積したデータなどが消失し、または改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で復旧に努めるものとし、その復旧へ
  の努力をもってデータ消失、または改ざんに伴う受講生または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

3. INTAは、受講生に事前に通知をしたうえで、サービスの一部、あるいは全部の提供を中止することがあります。事前通知をすることで、
  中止に伴う受講生または他者への損害賠償の請求を免れるものとします。

第20条(受講生規約違反への対処)

1. INTAは、受講生が受講生規約に違反した場合もしくはそのおそれがある場合、受講生のサービス利用に関し他者からクレーム・請求等が
  為され、かつINTAが必要と認めた場合、またはその他の理由でINTAが不適当と判断した場合は、当該受講生に対し、次のいずれか
  またはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

 (1) 受講生規約に反する行為、またはおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
 (2) 他者とのクレーム・請求などの内容またはそれが記載されているサイトの情報を適切な手段で表示し、もしくは他者との間で、クレーム・    請求などの解消のための協議を行うことを要求します。
 (3) 受講生が表示・発信する情報を削除することを要求します。
 (4) 受講生が表示・発信する情報の全部または一部を削除し、または閲覧できない状態にします。
 (5) 受講生IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。

2. 前項の規定は、第13条の自己責任の原則を否定するものではありません。

3. 受講生はINTAが第1項に定める措置を講じた場合に、当該処置に起因する結果についてINTAを免責するものとします。

4. 受講生は、第1項の第4号、第5号の措置は、INTAの裁量により事前に通知通告することなく行われることを承諾します。

第21条(INTAによる受講生資格の停止)

1. 前条第1項第5号の措置の他、受講生が次のいずれかに該当する場合は、INTAは事前に通知通告なく、IDの使用を一時停止とし、
  または除名処分ができるとします。

 (1) 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合。
 (2) サービスの利用料などその他の債務の履行を停滞し、または支払いを拒否した場合。
 (3) 受講生に対する破産の申し立てがあった場合、または受講生が成年後見開始の審判、保佐開始の審判、もしくは補助開始の審判を
   受けた場合。
 (4) INTAから前条第1項第1号から第3号の要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
 (5) その他INTAが受講生として不適当と判断した場合。

2. 前条第1項第5号または前項により除名処分とされた受講生は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務など
  INTAに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。

3. 受講生が第15条各号のいずれかに該当することによってINTAが損害を被った場合は、INTAは除名処分または当該受講生のIDの一時
  停止の有無に関わらず当該受講生に被った損害の賠償を請求できるとします。

第5章 個人情報、通信の秘密

第22条(個人情報)

1. INTAは、受講生の個人情報を以下の目的の為に使用します。

 (1) サービスの提供、およびINTA運営を円滑に遂行するため。
 (2) 受講生から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。
 (3) その他、受講生から得た同意の範囲内で利用すること。

2. INTAは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないこととします。

3. 第2項にかかわらず、法律の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、INTAは当該処分の定める範囲で個人情報を開示することが
  あります。

4. 受講生は自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第13条(自己責任の原則)、第19条(免責)第2項および第3項が適用
  されることを承諾します。

5.INTAは、受講生の個人情報の属性の集計分析を行い、個人が識別・特定出来ないように加工したものを作成し、新規サービスのために
  利用、処理することがあります。

第23条(通信の秘密)

1. INTAは、受講生の通信の秘密を守るものとします。

2. 法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令、もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、INTAは、当該処分、
  命令の定める範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。

3. INTAは、受講生のサービス利用記録の集計分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスのために利用、処理することがあります。

第6章 その他

第24条(準拠法/管轄の選択)

この受講生規約に関する準拠法はオーストラリア法とし、管轄はオーストラリア・ブリスベン地裁とします。

 

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